1. 筑紫産業株式会社(以下「当社」といいます。)は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「無料カーサービス」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。
2. 借受人は、無料カーサービスを借りるにあたって、約款及び別に定めに同意のうえ、別に定める方法により、借受開始日時、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他の借受条件を明示して無料カーサービスの利用ができます。
3. 借受人は、前条第2項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
4. 当社の規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を、記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人の指定する運転者(以下「運転手」といいます。)の運転免許証の提示を求め、及びその写しの提出を求めます。
5. 当社は貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提出を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。
6. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。
7. 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができない。
8. 借受人又は運転者は、無料カーサービスの引き渡しを受けてから当社に返還するまでの間、善良な管理者の注意義務をもって無料カーサービスを使用し、保管するものとします。
9. 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
10. 借受人又は運転者は、無料カーサービス使用中に関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用を負担するものとします。
11. 当社は、警察から無料カーサービスの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかに無料カーサービスを移動させ、若しくは引き取るとともに、無料カーサービスの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
12. 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通違反告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。
13. 当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
14. 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、当社は借受人又は運転者に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。
15. 当社が前項の放置違反納付命令を受けたとき、又は借受人若しくは運転者が当社の指定する期日までに同項に規定する請求額の全額を支払わないときは、当社は借受人若しくは運転者の氏名、生年月日、運転免許所番号等のデータを当社又は関係団体等に登録する等の措置をとるものとします。
16. 第1項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人又は運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第12項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは当社は第14項に定める放置違反金及び駐車違反金に充てるものとして、当該借受人又は運転者から、当社が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。
17. 第15項の規定にかかわらず、当社が借受人又は運転者から駐車違反金及び第14項第3号に規定する費用の額の全額を受領したときは、当社は第15項に規定するデータを登録する等の措置をとらず、又は既に登録したデータを削除するものとします。
18. 借受人又は運転者が第14項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人又は運転者が、後刻当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人又は運転者に返還するものとします。
19. 第15項の規定により、データを登録された場合において、反則金が納付されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、又は第14項の規定による当社の請求額が全額当社に支払われたときは、当社は登録したデータを削除するものとします。
20. 借受人又は運転者は、無料カーサービスを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
21. 借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
22. 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内に無料カーサービスを返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
23. 借受人又は運転者は、当社立会いのもとに無料カーサービスを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引き渡し時の状態で返還するものとします。
24. 借受人又は運転者は、無料カーサービスの返還にあたって、無料カーサービス内に借受人若しくは運